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SPK CORPORATION Transaction in Own Shares 2026

Jun 25, 2026

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Transaction in Own Shares

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FASF

2026年6月25日

各位

会社名 S P K株式会社
代表者名 代表取締役社長 沖 恭一郎
(コード:7466、東証プライム)
問合せ先 取締役CFO コーポレート統括本部長 小河 昌史
(TEL. 06-6454-2002)

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分(以下「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

  1. 処分の概要
(1) 払込期日 2026年7月17日
(2) 処分する株式の種類及び数 当社普通株式 11,725株
(3) 処分価額 1株につき1,274円
(4) 処分総額 14,937,650円
(5) 処分予定先 当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。)
4名 11,725株
  1. 処分の目的及び理由

当社は、2024年5月16日開催の当社取締役会において、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)及び取締役を兼務しない執行役員(以下、対象取締役とあわせて「対象取締役等」といいます。)が当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役等に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議しました。また、2024年6月25日開催の当社第153期定時株主総会において、本制度に基づき、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額50百万円以内として設定すること、対象取締役に対して各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は、年60,000株以内を上限とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間を割当日より当社若しくは当社子会社の役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位を退任若しくは退職した直後の時点又は10年経過した日のいずれかの早い時点までの期間とすること等につき、ご承認をいただいております。

なお、本制度の概要等につきましては、以下のとおりです。

【本制度の概要等】

対象取締役等は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。また、本制度により当社が対象取締役に対して発行又は処分する普通株式の総数は、年60,000株以内とし、その1株当たりの払込金


額は、取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)となります。

今回は、対象取締役4名を対象として、本制度の目的、当社における各対象取締役の貢献度、当社の業績、各対象取締役の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し、役員として有能な人材を登用するとともに、各対象取締役の更なるモチベーションの向上を目的といたしまして、金銭報酬債権合計14,937,650円(以下「本金銭報酬債権」といいます。)、普通株式11,725株を付与することといたしました。

本自己株式処分においては、本制度に基づき、割当予定先である対象取締役4名が当社に対する本金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、当社の普通株式について処分を受けることとなります。

本金銭報酬債権は、当社と対象取締役との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結していることを条件として支給するものといたします。

今回は、本制度の導入目的である企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与及び株主価値の共有を実現するため、譲渡制限期間を割当日より当社又は当社子会社の役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位を退任若しくは退職した直後の時点又は10年経過した日のいずれかの早い時点の間までの期間(ただし、当該退任又は退職する日が、譲渡制限付株式の割当日の属する事業年度3ヶ月を経過した日よりも前の時点である場合には、当社取締役会において、譲渡制限期間の終期について、合理的な範囲で調整することができるものとします。)としております。

3. 本割当契約の概要

① 譲渡制限期間

割当日から対象取締役が当社の取締役及び執行役員並びに当社の子会社の取締役、監査役及び執行役員を退任若しくは退職する日又は2036年7月17日のいずれか早い日までの間

上記にそれぞれ定める譲渡制限期間(以下「本譲渡制限期間」といいます。)において、対象取締役は、自己に割り当てられた譲渡制限付株式(以下「本割当株式」といいます。)につき、第三者に対して譲渡、担保権の設定その他一切の処分行為をすることができません(以下「譲渡制限」といいます。)。

② 譲渡制限の解除

上記①の定めにかかわらず、当社は、対象取締役が、本譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役及び執行役員並びに当社の子会社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除いたします。ただし、当該対象取締役が、任期満了、死亡その他正当な理由により、本譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役及び執行役員並びに当社の子会社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、以下の方法により調整するものといたします。

(i) 譲渡制限の解除時期

対象取締役が、当社の取締役及び執行役員並びに当社の子会社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位からも任期満了若しくは定年その他の正当な理由(ただし死亡による退任又は退職をした場合を除く)により退任又は退職した場合には、当該対象取締役の退任又は退職の時点をもって、譲渡制限を解除いたします。死亡による退任又は退職の場合は、対象取締役の死亡後、取締役会が別途決定した時点をもって、譲渡制限を解除いたします。

(ii) 譲渡制限を解除する本割当株式数

(i) で定める退任又は退職した時点において保有する本割当株式数に、対象取締役の本譲渡制限期間に係る在職期間(月単位)を12で除した数(その数が1以上の場合は、1とします。)を乗じた数


(单元株式数に満たない数は切捨て)といたします。

③ 無償取得

当社は、本譲渡制限期間が満了した時点において上記②の定めに基づき譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得いたします。

④ 株式の管理に関する定め

対象取締役は、野村證券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記載又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式を当該口座に保管・維持するものといたします。

⑤ 組織再編等における取扱い

上記①の定めにかかわらず、当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合には、当社取締役会決議により、割当日を含む月から当該承認の日を含む月までの月数を、12で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とします。)に、当該承認の日において対象取締役が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとします。)の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。

この場合には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、上記の定めに基づき同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得するものといたします。

4.払込金額の算定根拠及びその具体的な内容

本自己株式処分における払込価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、当社取締役会決議日の直前営業日(2026年6月24日)の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値である1,274円としております。これは、当社取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。

以上