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Oricon Inc. M&A Activity 2026

Jun 30, 2026

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M&A Activity

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FASF

2026年6月30日

各位

会社名 オリコン株式会社
代表者名 代表取締役社長 佐藤 直也
(コード番号:4800 東証スタンダード市場)
問合せ先 企業広報部長 山口 幸作
TEL 03-3405-5252 (代表)

会社名 メディア株式会社
代表者名 代表取締役 富井 正浩

メディア株式会社によるオリコン株式会社(証券コード:4800)に対する公開買付けの買付条件等の変更に関するお知らせ

メディア株式会社は、本日、同社が2026年5月29日より開始したオリコン株式会社に対する公開買付けについて、買付条件等の変更を行うことを決定いたしましたので、お知らせいたします。

以上

本資料は、メディア株式会社(公開買付者)が、オリコン株式会社(公開買付けの対象者)に行った要請に基づき、金融商品取引法施行令第30条第1項第4号に基づいて公表を行うものです。

(添付資料)

2026年6月30日付「オリコン株式会社(証券コード:4800)に対する公開買付けの買付条件等の変更に関するお知らせ」


2026年6月30日

各位

会社名 メディア株式会社

代表者名 代表取締役 富井 正浩

オリコン株式会社(証券コード:4800)に対する公開買付けの買付条件等の変更に関するお知らせ

メディア株式会社(以下「公開買付者」といいます。)は、2026年5月28日、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)スタンダード市場に上場しているオリコン株式会社(以下「対象者」といいます。)の普通株式(以下「対象者株式」といいます。)を金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。)による公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)により取得することを決定し、2026年5月29日から本公開買付けを開始しておりますが、①本公開買付けの成立の確度を高めるため、2026年6月30日付で、小池尚子氏(故人)の法定相続人である小池恒氏、小池秀効氏及び小池結実氏(以下、総称して「本法定相続人」といいます。)から、(i)相続する対象者株式(296,600株、所有割合:2.28%)(以下「本相続株式」といいます。)の全てについて本公開買付けに応募しない旨、(ii)本相続株式に関し、本臨時株主総会(以下「3.公開買付け後の組織再編等の方針」において定義します。以下同じです。)において対象者を公開買付者の完全子会社化とするために公開買付者又は対象者が提案する議案に賛成の議決権の行使(以下「本議決権行使」といいます。)を行う旨の誓約書の提出を受けたこと、②2026年6月30日付で、光通信株式会社(以下「光通信㈱」といいます。)、UHPARTners 2投資事業有限責任組合(以下「UHPARTners 2」といいます。)、UHPARTners 3投資事業有限責任組合(以下「UHPARTners 3」といいます。)、光通信KK投資事業有限責任組合(以下「光通信KK」といいます。)、エスアイエル投資事業有限責任組合(以下「エスアイエル」といい、光通信㈱、UHPARTners 2、UHPARTners 3、光通信KK及びエスアイエルを総称して「本不応募合意株主(光通信グループ)」といい、リトルボンド(以下「2.本公開買付けの概要」において定義します。以下同じです。)と併せて「本不応募合意株主」といいます。)及びHIKARI TSUSHIN INVESTMENTS OKINAWA株式会社(以下「HTIO」といい、リトルボンドと併せて「本残存株主」といいます。)との間で、(i)本不応募合意株主(光通信グループ)が所有する対象者株式の全て(所有株式数:2,532,400株、所有割合:19.46%。以下「本不応募株式(光通信グループ)」といいます。)について本公開買付けに応募しない旨、(ii)本臨時株主総会において本不応募株式(光通信グループ)に係る本議決権行使を行うことに同意する旨、(iii)本株式併合(以下「3.公開買付け後の組織再編等の方針」において定義します。)の効力発生の直前までに、株式会社光通信の連結子会社であるHTIOに対し、本不応募株式(光通信グループ)の一部(2,333,576株、所有割合:17.93%)について現物分配を実施すること(以下「本現物分配」といいます。)に合意する旨、(iv)HTIOが本現物分配を受けた対象者株式の全て(2,333,576株、所有割合:17.93%)を対象者が自己株式として取得することに合意する旨の契約を締結したこと、③2026年6月30日、本公開買付けにおける買付予定数を8,211,375株(所有割合:63.10%)から5,678,975株(所有割合:43.64%)、買付予定数の下限を3,903,300株(所有割合:29.99%)から1,074,300株(所有割合:8.25%)、本公開買付価格を1,332円から1,370円にそれぞれ変更することを決定し、法令に基づき、公開買付期間を公開買付届出書の訂正届出書の提出日である2026年6月30日から起算して10営業日を経過した日にあたる2026年7月14日まで延長し、合計33営業日に変更することに伴い、これを訂正するため、法第27条の8第2項の規定に基づき、公開買付届出書の訂正届出書を提出するとともに、2026年5月28日付で公表した「オリコン株式会社(証券コード:4800)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の内容を以下のとおり


一部変更いたしますので、お知らせいたします。
なお、変更箇所には下線を付しております。

1. 本公開買付けの内容

(3)買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)
(訂正前)
2026年5月29日(金曜日)から2026年7月9日(木曜日)まで(30営業日)

(訂正後)
2026年5月29日(金曜日)から2026年7月14日(火曜日)まで(33営業日)

(4)買付け等の価格
(訂正前)
普通株式1株につき、金1,332円

(訂正後)
普通株式1株につき、金1,370円

(5)買付予定の株券等の数
(訂正前)
買付予定数  8,211,375株
買付予定数の下限 3,903,300株
買付予定数の上限 一株

(訂正後)
買付予定数  5,678,975株
買付予定数の下限 1,074,300株
買付予定数の上限 一株

(6)決済の開始日
(訂正前)
2026年7月16日(木曜日)

(訂正後)
2026年7月22日(水曜日)

2. 本公開買付けの概要

(訂正前)
(前略)

今般、公開買付者は、東京証券取引所スタンダード市場に上場している対象者株式の全て(但し、対象者のその他の関係会社であり筆頭株主である有限会社リトルボンド(以下「リトルボンド」といいます。)が所有する対象者株式(4,712,700株、所有割合(注1):36.21%)(以下「本不応募株式」といいます。)、対象者の役員向け株式給付信託の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(以下「日本カストディ銀行」といいます。)が所有する対象者株式(90,000株)(以下「BBT 所有


株式(役員向け)といいます。)(注2)及び対象者が所有する自己株式を除きます。)を取得し、対象者を非公開化し、対象者を公開買付者の完全子会社とすることを目的とした取引(以下「本取引」といいます。)の一環として、本公開買付けを実施することを決定いたしました。

(後略)

(訂正後)

(前略)

今般、公開買付者は、東京証券取引所スタンダード市場に上場している対象者株式の全て(但し、対象者のその他の関係会社であり筆頭株主である有限会社リトルボンド(以下「リトルボンド」といいます。)が所有する対象者株式(4,712,700株、所有割合(注1):36.21%)(以下「本不応募株式(リトルボンド)」といいます。)、本不応募株式(光通信グループ)である光通信㈱が所有する対象者株式(151,200株、所有割合:1.16%)、UH Partners 2が所有する対象者株式(1,018,100株、所有割合:7.82%)、UH Partners 3が所有する対象者株式(148,200株、所有割合:1.14%)、光通信KKが所有する対象者株式(884,000株、所有割合:6.79%)及びエスアイエルが所有する対象者株式(330,900株、所有割合:2.54%)(以下「本不応募株式(リトルボンド)」と「本不応募株式(光通信グループ)」を総称して「本不応募株式」といいます。)(所有株式数の合計:2,532,400株、所有割合の合計:19.46%)、BBT所有株式(役員向け)(90,000株)(注2)並びに対象者が所有する自己株式を除きます。)を取得し、対象者を非公開化し、対象者を公開買付者の完全子会社とすることを目的とした取引(以下「本取引」といいます。)の一環として、本公開買付けを実施することを決定いたしました。

(後略)

3.公開買付け後の組織再編等の方針

(訂正前)

公開買付者は、上記「2.本公開買付けの概要」に記載のとおり、本公開買付けにより、対象者株式の全て(但し、本不応募株式、BBT所有株式(役員向け)及び対象者が所有する自己株式を除きます。)を取得できなかった場合には、本公開買付けの成立後、以下の方法により、対象者の株主を公開買付者及びリトルボンドのみとすることを目的とした会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。)第180条に基づいて行う対象者株式の併合(以下「本株式併合」といいます。)を実施することを予定しております。

具体的には、本公開買付けの決済の完了後速やかに本株式併合を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む対象者の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)を開催することを、対象者に要請する予定です。公開買付者は、対象者の企業価値向上の観点から、本臨時株主総会を可能な限り早期に開催することが望ましいと考えており、本公開買付けの決済の開始日以降の近接する日が本臨時株主総会の基準日となるように、公開買付期間中に基準日設定公告を行うことを要請する予定であり、本臨時株主総会の開催時期は、現時点では、2026年8月頃を予定しております。対象者は、公開買付者からかかる要請を受けた場合には、かかる要請に応じる予定とのことです。なお、公開買付者及びリトルボンドは、本臨時株主総会において上記議案に賛成する予定です。

本臨時株主総会において本株式併合の議案について承認された場合には、本株式併合がその効力を生ずる日において、対象者の株主は、本臨時株主総会において承認された本株式併合の割合に応じた数の対象者株式を所有することとなります。本株式併合をすることにより株式の数に1株に満

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たない端数が生じるときは、端数が生じた対象者の株主に対して、会社法第235条その他の関係法令の定める手続に従い、当該端数の合計数(合計した数に1株に満たない端数がある場合には、当該端数は切り捨てられます。以下同じです。)に相当する対象者株式を対象者又は公開買付者に売却することによって得られる金銭が交付されることになります。当該端数の合計数に相当する対象者株式の売却価格については、当該売却の結果、本公開買付けに応募されなかった対象者の株主の皆様(公開買付者及びリトルボンドを除きます。)に交付される金銭の額が、本公開買付けにおける対象者株式1株当たりの買付け等の価格(以下「本公開買付価格」といいます。)に当該株主の皆様が所有していた対象者株式の数を乗じた価格と同一となるよう設定した上で、裁判所に対して任意売却許可の申立てを行うことを対象者に要請する予定です。また、対象者株式の併合の割合は本日現在において未定ですが、公開買付者及びリトルボンドのみが対象者株式の全てを所有することとなるよう、本公開買付けに応募されなかった対象者の株主の皆様(公開買付者及びリトルボンドを除きます。)の所有する対象者株式の数が1株に満たない端数となるように決定するよう要請する予定です。対象者は、本公開買付けが成立した場合には、公開買付者によるこれらの要請に応じる予定とのことです。

株式併合に関連する一般株主の権利保護を目的とした会社法上の規定として、株式併合により株式の数に1株に満たない端数が生じるときは、会社法第182条の4及び第182条の5その他の関係法令の定めに従って、本公開買付けに応募しなかった対象者の株主の皆様(公開買付者及びリトルボンドを除きます。)は、対象者に対してその所有する株式のうち1株に満たない端数となるものの全部を公正な価格で買取ることを請求することができる旨及び裁判所に対して対象者株式の価格決定の申立てを行うことができる旨が定められています。なお、上記申立てがなされた場合の対象者株式の買取価格は、最終的には裁判所が判断することとなります。

上記手続については、関係法令の改正、施行及び当局の解釈等の状況によっては、実施に時間を要し、又は実施の方法に変更が生じる可能性があります。但し、その場合でも、本公開買付けが成立した場合には、本公開買付けに応募しなかった対象者の株主(公開買付者及びリトルボンドを除きます。)に対しては、最終的に金銭を交付する方法を採用する予定であり、その場合に当該対象者の株主に交付される金銭の額については、本公開買付価格に当該対象者の株主が所有していた対象者株式の数を乗じた価格と同一になるよう算定する予定です。

(後略)

(訂正後)

公開買付者は、上記「2.本公開買付けの概要」に記載のとおり、本公開買付けにより、対象者株式の全て(但し、本不応募株式、BBT所有株式(役員向け)及び対象者が所有する自己株式を除きます。)を取得できなかった場合には、本公開買付けの成立後、以下の方法により、対象者の株主を公開買付者及び本残存株主のみとするときを目的とした会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。)第180条に基づいて行う対象者株式の併合(以下「本株式併合」といいます。)を実施することを予定しております。

具体的には、本公開買付けの決済の完了後速やかに本株式併合を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む対象者の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)を開催することを、対象者に要請する予定です。公開買付者は、対象者の企業価値向上の観点から、本臨時株主総会を可能な限り早期に開催することが望ましいと考えており、本公開買付けの決済の開始日以降の近接する日が本臨時株主総会の基準日となるように、公開買付期間中に基準日設定公告を行うことを要請する予定であり、


本臨時株主総会の開催時期は、現時点では、2026年9月頃を予定しております。対象者は、公開買付者からかかる要請を受けた場合には、かかる要請に応じる予定とのことです。なお、公開買付者、本不応募合意株主及び本法定相続人は、本臨時株主総会において上記議案に賛成する予定です。

本臨時株主総会において本株式併合の議案について承認された場合には、本株式併合がその効力を生ずる日において、対象者の株主は、本臨時株主総会において承認された本株式併合の割合に応じた数の対象者株式を所有することとなります。本株式併合をすることにより株式の数に1株に満たない端数が生じるときは、端数が生じた対象者の株主に対して、会社法第235条その他の関係法令の定める手続に従い、当該端数の合計数(合計した数に1株に満たない端数がある場合には、当該端数は切り捨てられます。以下同じです。)に相当する対象者株式を対象者又は公開買付者に売却することによって得られる金銭が交付されることになります。当該端数の合計数に相当する対象者株式の売却価格については、当該売却の結果、本公開買付けに応募されなかった対象者の株主の皆様(公開買付者及び本不応募合意株主を除きます。)に交付される金銭の額が、本公開買付けにおける対象者株式1株当たりの買付け等の価格(以下「本公開買付価格」といいます。)に当該株主の皆様が所有していた対象者株式の数を乗じた価格と同一となるよう設定した上で、裁判所に対して任意売却許可の申立てを行うことを対象者に要請する予定です。また、対象者株式の併合の割合は本日現在において未定ですが、公開買付者及び本残存株主のみが対象者株式の全てを所有することとなるよう、本公開買付けに応募されなかった対象者の株主の皆様(公開買付者及び本不応募合意株主を除きます。)の所有する対象者株式の数が1株に満たない端数となるように決定するよう要請する予定です。対象者は、本公開買付けが成立した場合には、公開買付者によるこれらの要請に応じる予定とのことです。

株式併合に関連する一般株主の権利保護を目的とした会社法上の規定として、株式併合により株式の数に1株に満たない端数が生じるときは、会社法第182条の4及び第182条の5その他の関係法令の定めに従って、本公開買付けに応募しなかった対象者の株主の皆様(公開買付者及び本不応募合意株主を除きます。)は、対象者に対してその所有する株式のうち1株に満たない端数となるものの全部を公正な価格で買取ることを請求することができる旨及び裁判所に対して対象者株式の価格決定の申立てを行うことができる旨が定められています。なお、上記申立てがなされた場合の対象者株式の買取価格は、最終的には裁判所が判断することとなります。

また、光通信グループは、本臨時株主総会の決議及び対象者株式の上場廃止後、本株式併合の効力発生の直前までに本現物分配を実施する予定です。

上記手続については、関係法令の改正、施行及び当局の解釈等の状況によっては、実施に時間を要し、又は実施の方法に変更が生じる可能性があります。但し、その場合でも、本公開買付けが成立した場合には、本公開買付けに応募しなかった対象者の株主(公開買付者及び本不応募合意株主を除きます。)に対しては、最終的に金銭を交付する方法を採用する予定であり、その場合に当該対象者の株主に交付される金銭の額については、本公開買付価格に当該対象者の株主が所有していた対象者株式の数を乗じた価格と同一になるよう算定する予定です。

(後略)

その他、本公開買付けの具体的な内容は、本公開買付けに関して公開買付者が2026年5月29日に提出した公開買付届出書(2026年6月25日及び本日付で提出した公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。以下同じです。)をご参照ください。公開買付届出書は、EDINET(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)にて縦覧に供されます。

以上


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本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて行われるものではなく、また米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。)を使用して行われるものではなく、更に米国の証券取引所施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、若しくは上記施設を通じて、又は米国内から本公開買付けに応募することはできません。

また、本公開買付けに係る公開買付届出書又は関連する買付書類は、米国内において若しくは米国に向けて又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるものではなく、かかる送付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けいたしません。

本公開買付けに応募する方(外国人株主等の場合はその常任代理人)はそれぞれ、以下の表明・保証を行うことを要求されます。

応募者が応募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても、米国に所在していないこと、応募者が本公開買付けに関するいかなる情報若しくは買付けに関する書類を、米国内において、若しくは米国に向けて、又は米国内からこれを受領したり送付したりしていないこと、買付け若しくは公開買付応募申込書の署名乃至交付に関して、直接間接を問わず、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。)又は米国内の証券取引所施設を使用していないこと、及び他の者の裁量権のない代理人又は受託者・受任者として行動している者ではないこと(当該他の者が買付けに関する全ての指示を米国外から与えている場合を除きます。)。