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JRC CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Apr 17, 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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2026 年4月17 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 J R C
代 表 者 名 代表取締役社長 浜口 稔
(コード番号:6224 東証グロース市場)
問 合 せ 先 経営管理本部長 常川 陽介
(TEL 06-6543-8680)
業績連動事後交付型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、2026年4月17日開催の当社取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、
業績連動事後交付型譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」という。)の導入を決議し、
本制度に関する議案を2026年5月28日開催予定の当社第35期定時株主総会(以下、「本
株主総会」という。)に付議することといたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
1.本制度の導入目的等
(1)本制度の導入目的
本制度は、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「対象
取締役」という。)に、当社の中長期的な企業価値の持続的な向上を図るためにインセンテ
ィブを与えると共に、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、予め定め
る1事業年度(以下、「業績評価期間」という。)の業績目標達成度等に応じて算定される数
の当社普通株式(以下、「当社株式」という。)であって、一定の譲渡制限期間及び当社によ
る無償取得事由等の定めに服するもの(以下、「譲渡制限付株式」という。)を交付する株式
報酬制度として新たに導入するものです。
(2)本制度の導入条件
本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の割当てのために金銭報酬債権を報酬等
として支給することとなるため、本制度の導入は、本株主総会において、かかる報酬等を支
給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。なお、当社の取
締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬の額は、2023年5月26日開催の当社
第32 期定時株主総会において、年額250,000 千円以内とし、また、2025 年5月28 日開催
の当社第34 期定時株主総会において、上記の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の
金銭報酬の額とは別枠として、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として
支給する金銭報酬債権の総額を年額50,000 千円以内とし、各事業年度において割り当てる
譲渡制限付株式の数の上限を54,000 株とすることについてご承認をいただいておりますが、
本株主総会では、本制度を新たに導入し、当社における対象取締役の貢献度等諸般の事項を
総合的に勘案いたしまして、上記の取締役の各報酬等の額とは別枠として、対象取締役に対
する本制度に関する報酬等として支給する金銭(金銭報酬債権)(以下、「金銭報酬(債権)」
という。)の総額を、各対象期間(下記2.(3)にて定義する。以下同じ。)につき下記2.
(1)に記載する算定方法に基づき算出される額として設定することにつき、株主の皆様に
ご承認をお願いする予定です。
-
2.本制度の内容 -
(1)譲渡制限付株式の割当及び払込
当社は、対象取締役に対し、業績評価期間の業績目標達成度等に応じて、本制度に関す
る報酬等として、各対象期間につき、下記にて定める算定方法により算出される総額の
範囲内で金銭報酬債権を支給し、各対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資
の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当を受けることになります。そのた
め、対象期間の開始時点では、各対象取締役に対して、譲渡制限付株式を交付するため
の金銭報酬債権を支給するか否か、及び交付する譲渡制限付株式の数は確定しておりま
せん。
また、金銭報酬債権は、対象取締役が、上記の現物出資に同意していること及び下記(4)
に定める内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結していることを条件として支給いた
します。
【本制度における金銭報酬の額の算定方法等】
各対象取締役に対して支給されることとなる金銭報酬(債権)の額については、対象取
締役に対して最終的に交付する株式数(以下、「最終交付株式数」という。)に、業績評価
期間終了後に開催される当該交付のための株式の発行又は自己株式の処分を決定する当
社取締役会の決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社株式の普通取引
の終値(同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値を指す。
以下、「当社株式終値」という。)を乗じることにより算定されます。
対象取締役に支給する金銭報酬(債権)の額=最終交付株式数×当社株式終値
ただし、業績評価期間終了後、本制度に基づく株式交付の日より前に対象取締役が正当
な理由(死亡した場合を除く。)により当社及び当社子会社の取締役のいずれの地位から
も退任した場合は、当社株式終値ではなく、当該対象取締役が退任した日の当社株式の普
通取引の終値(同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値)
を乗じることになります。
また、業績評価期間終了後、本制度に基づく株式交付の日より前に、当社が消滅会社と
なる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画その他の組
織再編等(以下、「組織再編等」という。)に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該
組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役
会)で承認された場合(ただし、当該組織再編等の効力発生日が本制度に基づく株式交付
の日より前に到来することが予定されているときに限る。)は、当社株式終値ではなく、
当該承認の日の当社株式の普通取引の終値(同日に取引が成立していない場合には、それ
に先立つ直近取引日の終値)を乗じることになります。
対象取締役の最終交付株式数は、対象取締役の役位ごとに定められる基準となる交付
株式数(以下、「基準交付株式数」という。)に、業績目標達成度と在任期間比率を乗じた
株式数とします(最終交付株式数の計算において、計算の結果1株未満の端数が生じる場
合には、これを切り捨てます。)。
また、当社の発行済株式総数が、株式分割(当社株式の株式無償割当てを含む。以下同
じ。)又は株式併合によって増減する場合は、調整前の最終交付株式数に、分割・併合の
比率を乗じることで、調整後の最終交付株式数を算出します。
(最終交付株式数の算定式)
最終交付株式数 = 基準交付株式数(①)×業績目標達成度(②)×在任期
間比率(③)
① 基準交付株式数
基準交付株式数は、各対象取締役の役位ごとに具体的な数を当社取締役会において
定めます。
② 業績目標達成度
業績目標達成度の算出方法は、当社取締役会において設定します。
(ご参考)初回の業績評価期間における業績目標達成度
初回の業績評価期間は第36 期事業年度(2026 年3月1日~2027 年2月28 日)と
し、業績目標達成度は、当社取締役会において予め定める算定方法により決定いた
します。ただし、次回以降の業績評価期間における業績目標達成度の算定方法は変
更となる場合があります。
③ 在任期間比率
在任期間に応じて付与する株式数を按分するため、以下の式により算出されます。
なお、月の途中で新たに就任又は退任した場合には1月在任したものとみなして計
算します。
対象期間中に在任した合計月数
在任期間比率 =
対象期間の合計月数
(2)譲渡制限付株式の総数
対象取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式(従前の譲渡制限付株式を除く。)の総
数83,472株を、各対象期間について割り当てる譲渡制限付株式の数の上限といたしま
す。ただし、本制度に関する議案の決議の日以降、当社株式の株式分割又は株式併合が
行われた場合その他これらの場合に準じて割り当てる譲渡制限付株式の総数の調整を必
要とする場合には、当該譲渡制限付株式の総数を合理的に調整することができます。
(3)交付要件等
主な交付要件等は以下の通りです。
-
① 当社は、基準交付株式数や業績目標達成度の算出方法を予め定めた上で、対象取締役 に対して、業績評価期間の業績目標達成度や、業績評価期間開始日以降、最初に開催さ れる当社定時株主総会開催日から業績評価期間満了日以降に最初に開催される当社定 時株主総会開催日までの期間(以下、「対象期間」という。)の勤務期間に応じて算定さ れる数の譲渡制限付株式を、対象期間終了後に交付いたします。 -
② 業績評価期間中に、対象取締役が正当な理由により当社及び当社子会社の取締役のい ずれの地位からも退任した場合には、対象取締役に対して本制度に基づいて譲渡制限 付株式及び金銭は交付されません。 -
一方、業績評価期間終了後、本制度に基づく株式交付の日より前に対象取締役が正当な 理由(死亡した場合を除く。)により当社及び当社子会社の取締役のいずれの地位から も退任した場合、報酬の交付時期は当社取締役会が合理的に定めた時期とし、当社取締
役会が予め定める業績目標を達成することが合理的に見込まれる場合に限り、金銭報
酬債権について現物出資させることなく、本制度に関する報酬等として上記にて定め
る算定方法により算出される総額の範囲内で、当該対象取締役に対して当社取締役会
が合理的に算定する額の金銭を交付いたします。
-
③ 業績評価期間中に、組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編 等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承 認された場合(ただし、当該組織再編等の効力発生日が本制度に基づく株式交付の日よ り前に到来することが予定されているときに限る。)には、対象取締役に対して本制度 に基づいて譲渡制限付株式及び金銭は交付されません。 -
一方、業績評価期間終了後、本制度に基づく株式交付の日より前に、組織再編等に関す る議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認 を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合(ただし、当該組織再編 等の効力発生日が本制度に基づく株式交付の日より前に到来することが予定されてい るときに限る。)、報酬の交付時期は当社取締役会が合理的に定めた時期とし、当社取締 役会が予め定める業績目標を達成することが合理的に見込まれる場合に限り、金銭報 酬債権について現物出資させることなく、本制度に関する報酬等として上記にて定め る算定方法により算出される総額の範囲内で、対象取締役に対して当社取締役会が合 理的に算定する額の金銭を交付いたします。 -
④ 対象取締役が、正当な理由によらず当社及び当社子会社の取締役のいずれの地位から も退任した場合並びに一定の非違行為があったこと等、株式報酬制度としての趣旨を 達成するために必要な権利喪失事由(当社取締役会において定める。)に該当した場合 には、対象取締役に対して本制度に基づいて譲渡制限付株式及び金銭は交付されませ ん。
(4)譲渡制限付株式割当契約の概要
-
譲渡制限付株式の割当てに際し、本制度に基づき当社と譲渡制限付株式の割当てを受け -
る対象取締役(以下、「割当対象者」という。)との間で締結する譲渡制限付株式割当契約 は、以下の内容を含むものといたします。 -
① 譲渡制限期間 -
割当対象者は、譲渡制限付株式の交付日から当社及び当社子会社の取締役のいずれの -
地位からも退任する日までの間(以下、「譲渡制限期間」という。)、当該割当対象者に割 り当てられた譲渡制限付株式(以下、「本割当株式」という。)につき、第三者に対して譲 渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることが できません(以下、「譲渡制限」という。)。 -
② 譲渡制限付株式の無償取得 -
当社は、割当対象者が、譲渡制限期間が満了する前に当社及び当社子会社の取締役のい -
ずれの地位からも退任した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除 き、本割当株式を当然に無償で取得するものといたします。
③ 譲渡制限の解除
-
当社は、譲渡制限期間が満了した時点をもって、当該時点において割当対象者が保有す -
る本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。 -
④ 組織再編等における取扱い
当社は、譲渡制限期間中に、組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該
組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役
会)で承認された場合(当該組織再編等の効力発生日が譲渡制限期間の満了した時点より
前に到来するときに限る。)には、当社取締役会決議により、当該承認の日において割当
対象者が保有する本割当株式の全部につき、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の
直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
(ご参考)
当社は、当社子会社の取締役に対しても、上記と同様の業績連動事後交付型譲渡制限付株
式報酬を支給する予定です。
以 上